7月28日(金)に当協会宮原副会長、細田事務局長、天野事務局員が財務省財務副大臣室に往訪し財務副大臣秋野公造先生に「レジャーホテル融資等取扱いに関する要望」をお伝えして参りました。
秋野副大臣より
風営法に当たらないホテル(新法レジャーホテル)は、一律に融資等取扱対象ホテルにならないということはない、信用保証協会によく説明をして理解を得てください、との回答を頂きました。
信用保証協会の管轄である中小企業庁にその旨しっかりと伝えて頂けるとのことです。
融資等は各金融機関及び信用保証協会の個別の判断となりますが、融資等を受けるためには多くの人にこの業界のことを知ってもらい、優良な事案を積み重ねていくことが重要であるとのご指導を頂戴しました。
2020年のコロナ禍において、秋野先生に大変ご尽力いただきました、
各都道府県ふっこう割(長崎県、長崎県長崎市、佐賀県唐津市)のレジャーホテル受給を先例にし、当協会としましてもこの事例を基に取組みをより一層推進して参ります。