平素より当協会の活動にご理解およびご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
先ごろ、店舗型性風俗特殊営業届出店舗に対し、所轄警察による立ち入り調査が頻発しております。主に、従業者名簿の備付け状況および18歳未満の立入り禁止表示の状況が確認されておりますので、会員各位におかれましては、下記の点にご留意くださいますようお願い申し上げます。
1.従業者名簿
① 従業者の確認書類の備付け
従業者を雇い入れる際には、住民票の写し又は住民票記載事項証明書、パスポートその他、生年月日および本籍地都道府県名の確認ができる書類の原本により確認を行い、その写しを従業者名簿に添付して備え付けてください。たとえ昨日入社した従業者であっても、確認書類の写しが備え付けられていない場合は違反となります。
② 従業者名簿に記載すべき事項
従業者名簿に、少なくとも次の事項が記載されているかご確認ください。
・住所
・氏名
・生年月日(18歳未満でないことを確認できるもの)
・性別
・従事する業務の内容
・採用年月日
・退職年月日
・確認書類確認年月日
・(接客従業者:フロント係等、顧客対応に従事する者)国籍
※外国人である場合は、在留資格、在留期間、資格外活動許可の有無および内容
【備考】店舗型性風俗特殊営業届出店舗における外国人労働者の雇用については、入管法上、在留資格により就労の可否が異なり、適切な確認を行わない場合には違法就労助長となるおそれがあります。当協会としては、トラブル防止の観点から、原則として外国人労働者の採用は行わない運用を推奨いたします。やむを得ず採用する場合は、在留カード等により「就労制限なし」の在留資格であることを確認のうえ、専門家(行政書士・弁護士等)に事前にご相談ください。
③ 保存期間について
従業者名簿および添付した確認書類の写しは、当該従業者が退職又は死亡した日から3年間保存する必要があります。
④ 警察への閲覧対応について
警察の立ち入りがあった場合、警察の求めに応じてすぐに閲覧できるような状態にしておかなければなりません。責任者不在で閲覧できない場合であっても、行政処分を受けることがあります。保管方法に注意し、必要なときに速やかに提示できるよう、営業所内で準備しておいてください。なお、従業者名簿及び確認書類の写しについては、電磁的記録としてPC上で保存し、画面上で閲覧してもらう方法でも差し支えありません(規則第107条第1項、同第108条第1項第2号)。
2.18歳未満の立入り禁止表示
18歳未満の立入りを禁止している旨の表示が、誰もがよく見え、容易に認識できる形で、敷地入口および建物入口に表示されていますか。
古くなって見えづらくなっていないか、表示に欠けがないか、汚損していないかについても、あらためてご確認ください。