【法改正情報】職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)
7/1より、熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正・施行されております。本改正により、次の措置が事業者に義務付けられておりますのでご確認ください。
熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、次の①~④など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
①作業からの離脱
②身体の冷却
③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること
④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等
※WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの
詳細等につきまして、以下の資料にまとめられているためご一読いただきたいと存じます。
●リーフレット(2ページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212914.pdf
●パンフレット(8ページ)
https://jsite.mhlw.go.jp/toyama-roudoukyoku/content/contents/002212913.pdf