「年収の壁・支援強化パッケージ」のお知らせ
厚生労働省から「年収の壁・支援強化パッケージ」について以下ご案内が届いております。
※不支給要件として風営法上の性風俗関連特殊営業として届出義務のある者は給付対象外です。
したがって、風営法4号ラブホテル営業は、申請不可となる点ご注意ください。
「さて、政府において「成長と分配の好循環」の実現を目指していく中、短時間労働者にも賃上げの流れを波及させていくため、本人の希望に応じて労働できる環境が重要です。
その中で社会保険料の負担がない被扶養者の方について一定以上の収入(106万円または130万円)となった場合に、社会保険料負担の発生や、配偶者手当が支給されなくなることによる手取り収入の減少を理由として就業調整を行う、いわゆる「年収の壁」への対応が急務となっています。
当面の対応として、
(1)106万円の壁への対応(①キャリアアップ助成金のコースの新設②社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外)
(2)130万円の壁への対応(③事業主の照明による被扶養者認定の円滑化)
(3)配偶者手当への対応(④企業の配偶者手当の見直し促進)
等を内容とする「年収の壁・支援強化パッケージ」が決定されて、①キャリアアップ助成金のコースの新設及び④企業の配偶者手当の見直し促進を含む各施策について10月20日から開始したところです。
会員の皆様におかれましては、積極的にキャリアアップ助成金の活用や配偶者手当見直しの促進に取り組んで頂ければと思います。」