前回4月24日陳情を受け、厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生課より株式会社日本政策金融公庫に対してQ&A形式の事務連絡がなされました。

店舗型性風俗特殊営業の届出対象外である新法レジャーホテルにおいては、「レジャーホテル」という名称のみで融資の対象外としないように取り計らう旨の通知がなされましたことをご報告いたします。これにより、新法レジャーホテルは門前払いされることなく、融資審査が受けられることとなりました。

但し、融資審査の特性上、異性を同伴する客の割合を審査上重視している点に加え、各法人の個別具体的な状況判断が必要な点を鑑みると、個別ホテルの実情により審査結果は大きく異なる点ご留意ください。

4月24日の陳情報告につきましては、下記よりご確認ください。
「新型コロナウイルス感染症に関する陳情のご報告について」

日本政策金融公庫の貸付に関するQ&A[厚生労働省](PDF/291KB)