レジャーホテル業者も受給対象となった雇用調整助成金について、当協会顧問である、特定社会保険労務士 柚木 徹先生(柚木社会保険労務士事務所 代表)より申請のポイント第二弾をまとめていただきました。雇用調整助成金[第一弾]に続き、是非ご参考にしていただければと思います。
雇用調整助成金の特例を拡充[厚生労働省](PDF/1.02MB)
なお、こちらの案内は現時点での最新情報をお伝えしております。今後変更等があった場合は随時お知らせいたします。
1.生産量要件の緩和
雇用調整助成金の申請の前提となる生産量要件(生産量や売上高の減少)を確認しておきましょう。
雇用調整助成金の前提は、「景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主」に支給されるものです。そのため、この内容に合致しているかの確認の必要があります。
【原則】
売上高または生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3ヶ月間の月平均値が前年同期に比べて10%以上減少していること。
【要件緩和】
4月1日から6月30日までは、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ5%以上減少していれば、生産指標の要件を満たすことになります。
生産指標の確認は、提出があった月の前月と対前年同月比で行うことになっています。したがって、3月の休業の計画を4月に提出するときには昨年3月と今年の3月を、3月の休業の計画を5月に提出するときには昨年4月と今年の4月を用いることになります。
2.短時間休業の要件緩和
【短時間休業の要件緩和の活用例】
①立地が独立した部門ごとの短時間一斉休業を可能とします。
(例:客数の落ち込んだ店舗のみの短時間休業)
②常時配置が必要な者を除いて短時間休業を可能とします。
(例:ホテルの施設管理者等を除いた短時間休業)
③同じ勤務シフトの労働者が同じ時間帯に行う短時間休業を可能とします。
(例:8時間3交代制を6時間4交代制にして2時間分を短時間休業と扱う)
【チェックポイント】
☑ 生産指標を満たしているか確認しましょう。
☑ 生産指標の確認は計画届の提出する月の前月が比較対象です。
☑ 短時間休業の要件が緩和されました。
3.申請書類の大幅な簡素化について
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置に関する申請書類等については、大幅に簡素化し、事業主の申請手続きの負担を軽減するとともに、支給事務の迅速化が図られています。
具体的には、記載事項の半減(自動計算機能付き様式の導入や残業相殺の停止等)や記載事項の簡略化(休業等の実績を日ごとではなく合計日数のみで可とする)、添付書類の削減
などが実施されています。
また、出勤簿や給与台帳でなくても、手書きのシフト表や、給与明細のコピー等でも良いとするなど、事業所にある既存の書類を活用して、添付書類を提出することができるようになりました。