先般ご案内した通り、雇用関係助成金支給要領の変更が厚生労働省より認められ、レジャーホテル業者も受給対象となりました。今回は当協会顧問である、特定社会保険労務士 柚木 徹先生(柚木社会保険労務士事務所 代表)より申請のポイントをまとめていただきました。申請をお考えの皆様へは、是非ご参考にしていただければと思います。
なお、こちらの案内は現時点での最新情報をお伝えしております。今後変更等があった場合は随時お知らせいたします。

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症が経済にも大きな影響を与えています。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」に注目が集まっています。
そこで、今から雇用調整助成金の申請を始めようとしている方に向けて申請のポイントをお伝えします。

1.制度の概要

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。

(1)対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

(2)生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下

(3)対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

(4)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

(5)計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)

(6)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間

(7)その他
上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。

2.全体の流れの確認と計画届の事後提出

雇用調整助成金の原則は、計画的に休業等を行う必要があります。したがって、休業等を開始する前に、休業等の具体的な内容を検討し、計画を立てます。立てた計画は「計画届」の形で労働局等に事前に提出し、実際に休業等を実施します。

休業等は提出した計画届に基づいて実施することになり、一定期間(原則として1ヶ月)の実績に基づいて、支給申請を行います。その後、労働局が審査・支給決定をし、指定した金融機関に助成金が振り込まれます。

この事前に出すべき計画届について、新型コロナウイルス感染症の特例として、2020年1月24日から6月30日に休業等の初日があるものについては、計画届を提出せずに行ったとしても、事後に計画届を提出することで、遡って助成の対象になることが認められています。

必要性に応じ、休業等を先にするということも考えられますので、柔軟に対処するとよいでしょう。

3.休業日の決め方

雇用調整助成金は前述の通り、計画的に休業等を行う必要があります。どの日に、どの従業員を休業させるのかを計画し、日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめて、計画届と一緒に提出します。

この際に、多くの方が疑問に感じることを2点ありますので、まとめておきます。

(1)交代制での休業
一般的には休業というと、事業所を全部閉鎖するイメージかもしれませんが、事業所自体を全部閉鎖するのではなく、10人いる従業員を1日あたり3人休業させて、7人で事業所運営したいということもあるでしょう。雇用調整助成金は、従業員の一部を休業させるときも、その休業した一部の従業員数に対し、支給が行われます(他の要件が整っている前提)。

(2)所定労働時間を短縮しての休業
休業には全日の休業と、終業時刻を1時間繰り上げる、午前は出勤し午後は休業するといった一部での休業が考えられます。雇用調整助成金は、時間単位での休業についても「短時間休業」と呼び、助成金の支給対象としていますが、~2020年3月31日までは、「当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われる必要」という条件があります。
つまり、短時間休業をするのであれば、休業した時間帯に働いている従業員がいることは認めない、ということです。24時間稼働しているレジャーホテルでは、この短時間休業に係る要件は実現が難しいものです。
これに関し、2020年4月1日~「短時間一斉休業の要件緩和」が特例措置の拡大に盛り込まれています。早く詳細が出てくるのを待ちましょう。

【チェックポイント】
☑ 全日休業日を決めましょう。
☑ 短時間休業を実施するか決めましょう。