Category Archives: 新型コロナウイルス関連

レジャーホテル融資について

4号営業ホテルの融資について、現在、各金融公庫では貸付を断られる事例が多くあります。
弊協会といたしましては、この状況を鑑みて議員を窓口とした各官庁への陳情を提出しております。
状況が改善され次第、皆様へもご連絡いたしますが、急ぎ融資のご相談がある際は、あすか信用組合または横浜幸銀信用組合へお問い合せください。

なお、お取引が無い場合は、弊協会へメールにてご連絡ください。

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新型コロナウイルス緊急対応ローン(PDF/727KB)

議員を窓口とした各官庁への陳情内容について[2]

日頃より会員の皆様におかれましては、弊協会の活動にご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス感染拡大の影響による売上の減少など多大なる被害を受けておられる会員様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、弊協会としましては、今般の感染拡大に対する政府および都道府県が打ち出す各種政策がレジャーホテル業界へ広く行き渡っていない状況につきまして、下記のとおり活動しておりますことをご報告させて頂きます。

議員を窓口とした各官庁への陳情

こうした状況をふまえ4月14日に、小倉將信代議士を通じて自由民主党二階幹事長へ陳情して参りました。早速その場にて、二階幹事長から関係各省庁に対し陳情内容のご指摘がなされましたことをご報告致します。
今後もレジャーホテル事業者が除外されることが無いように、更に代議士に働きかけを依頼します。

陳情書(PDF/588KB)

旅館業法に基づく許可を取得して旅館・ホテル営業を営むレジャーホテル業者に対して、他の旅館・ホテル業者と異なる差別的な取り扱いをすることなく、他の旅館・ホテル業者と同等の取り扱いをしていただくよう、以上の通り陳情いたしました。

持続化給付金について

経済産業省より発表されている持続化給付金についてお知らせいたします。
詳細につきましては、下記のPDFデータをご確認ください。(経済産業省作成)
なお、現時点での最新情報となります。情報が更新され次第、随時反映いたします。

<持続化給付金とは>
感染症拡大により、特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を支給します。

※現時点で4号営業ホテルは対象外となっておりますが、
その他のレジャーホテル(新法ホテル)は受給できる可能性があります。

持続化給付金について(PDF/397KB)

雇用調整助成金について

先般ご案内した通り、雇用関係助成金支給要領の変更が厚生労働省より認められ、レジャーホテル業者も受給対象となりました。今回は当協会顧問である、特定社会保険労務士 柚木 徹先生(柚木社会保険労務士事務所 代表)より申請のポイントをまとめていただきました。申請をお考えの皆様へは、是非ご参考にしていただければと思います。
なお、こちらの案内は現時点での最新情報をお伝えしております。今後変更等があった場合は随時お知らせいたします。

雇用調整助成金

新型コロナウイルス感染症が経済にも大きな影響を与えています。そこで、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、従業員に対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、従業員の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成する「雇用調整助成金」に注目が集まっています。
そこで、今から雇用調整助成金の申請を始めようとしている方に向けて申請のポイントをお伝えします。

1.制度の概要

新型コロナウイルスの影響が深刻化を受け、2020年4月1日から6月30日までの期間が緊急対応機関と定められ、雇用調整助成金の更なる特例措置が実施されることになりました。

(1)対象となる事業主の拡大
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)

(2)生産指標要件の緩和
1か月5%以上低下

(3)対象者の拡大
雇用保険被保険者でない労働者の休業も助成金の対象に含める

(4)助成率の引き上げ
4/5(中小)、2/3(大企業)
※解雇等を行わない場合は9/10(中小)、3/4(大企業)

(5)計画届
計画届の事後提出を認める(1月24日~6月30日まで)

(6)支給限度日数
1年100日、3年150日+上記対象期間

(7)その他
上記の拡充にあわせて、短時間一斉休業の要件緩和、残業相殺の停止、支給迅速化のため事務処理体制の強化、手続きの簡素化も行われる。

2.全体の流れの確認と計画届の事後提出

雇用調整助成金の原則は、計画的に休業等を行う必要があります。したがって、休業等を開始する前に、休業等の具体的な内容を検討し、計画を立てます。立てた計画は「計画届」の形で労働局等に事前に提出し、実際に休業等を実施します。

休業等は提出した計画届に基づいて実施することになり、一定期間(原則として1ヶ月)の実績に基づいて、支給申請を行います。その後、労働局が審査・支給決定をし、指定した金融機関に助成金が振り込まれます。

この事前に出すべき計画届について、新型コロナウイルス感染症の特例として、2020年1月24日から6月30日に休業等の初日があるものについては、計画届を提出せずに行ったとしても、事後に計画届を提出することで、遡って助成の対象になることが認められています。

必要性に応じ、休業等を先にするということも考えられますので、柔軟に対処するとよいでしょう。

3.休業日の決め方

雇用調整助成金は前述の通り、計画的に休業等を行う必要があります。どの日に、どの従業員を休業させるのかを計画し、日にちごとに休業する人をカレンダーの一覧にまとめて、計画届と一緒に提出します。

この際に、多くの方が疑問に感じることを2点ありますので、まとめておきます。

(1)交代制での休業
一般的には休業というと、事業所を全部閉鎖するイメージかもしれませんが、事業所自体を全部閉鎖するのではなく、10人いる従業員を1日あたり3人休業させて、7人で事業所運営したいということもあるでしょう。雇用調整助成金は、従業員の一部を休業させるときも、その休業した一部の従業員数に対し、支給が行われます(他の要件が整っている前提)。

(2)所定労働時間を短縮しての休業
休業には全日の休業と、終業時刻を1時間繰り上げる、午前は出勤し午後は休業するといった一部での休業が考えられます。雇用調整助成金は、時間単位での休業についても「短時間休業」と呼び、助成金の支給対象としていますが、~2020年3月31日までは、「当該事業所における対象労働者全員について一斉に1時間以上行われる必要」という条件があります。
つまり、短時間休業をするのであれば、休業した時間帯に働いている従業員がいることは認めない、ということです。24時間稼働しているレジャーホテルでは、この短時間休業に係る要件は実現が難しいものです。
これに関し、2020年4月1日~「短時間一斉休業の要件緩和」が特例措置の拡大に盛り込まれています。早く詳細が出てくるのを待ちましょう。

【チェックポイント】
☑ 全日休業日を決めましょう。
☑ 短時間休業を実施するか決めましょう。

雇用関係助成金の支給決定について

先般ご案内しました学校等休業助成金及び雇用調整助成金について、各都道府県労働局にてレジャーホテル業者を除外する旨の差別的な対応が散見されました。

これを受け、4月6日、衆議院議員自民党平沢勝栄代議士(協会顧問)、小倉將信代議士へ、助成金対応改善の陳情に伺い、政権与党を通じた迅速な伝達がなされました。
翌4月7日、NHKにて我々が要望していた雇用関係助成金支給要領の変更を厚生労働省が認める旨の報道がございました。
4月8日、再度両代議士及び木村義雄自民党幹事長特別補佐にご同席いただき、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課長より風営法業種についても雇用関係助成金受給が可能である旨確認できましたことを、ご報告いたします。

その際、厚生労働省より別添資料「雇用調整助成金(緊急対応期間分)の支給・不支給について」が配布されましたのでご覧ください。

売上減や、小学校等の休校での出勤調整によりお休みせざるを得ない従業員の方たちに対し休業手当として会社が支払った場合、一人当たり日額最大8,330円まで会社が受給できる助成金です。
ぜひご活用ください。

(4月8日13時 衆議院第一議員会館1階第6面談室)
向かいの席左から、木村義雄自民党幹事長特別補佐、自民党 平沢勝栄代議士(協会顧問)、自民党 小倉將信代議士、
手前の席左から、厚生労働省職業安定局雇用開発企画課長 松永氏、当協会 宮原副会長、細田アドバイザー

(参考資料)
改めて、学校等休業助成金、雇用調整助成金についてご案内いたします。
相談窓口の変更等ありましたのでご注意ください。
また、厚生労働省から今回の変更の情報が各都道府県に行き届いていない現状を踏まえて、週内4月10日までには要件等を整え、各都道府県に周知徹底させるというお約束を頂いております。さらに、書類不備がなければ提出後1か月で受給されるようにし、提出書類の負担軽減及び書類審査の簡素化等受給されやすく改善を各種進めるとお約束頂いておりますので、最新情報を随時取得したうえで申請手続きください。

助成金についてのお問い合わせ先

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金 相談コールセンター
電  話:0120ー60ー3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)
※現在窓口が大変混雑しています。繋がりづらければ下記の各都道府県申請等受付窓口一覧より、最寄りの窓口へお問合せ下さい。

<雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧>

助成金の最新情報

学校等休業助成金・支援金
<新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金について>

雇用調整助成金案内
<雇用調整助成金>

雇用調整助成金(緊急対応期間分)の支給・不支給について

<陳情の内容はこちらのページをご覧ください>

議員を窓口とした各官庁への陳情内容について

日頃より会員の皆様におかれましては、弊協会の活動にご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
先般ご報告させていただきました議員を窓口とした各官庁への陳情につきまして、陳情内容をご報告させていただきます。

陳情内容

1.新型コロナウイルス関連の雇用関係助成金に関する陳情について

レジャーホテルの従業員は、清掃、会計事務、調理などを主な業務とし、同じ宿泊業であるホテルや旅館と全く変わりの無い仕事で生計を立てております。そしてレジャーホテル業界では、これまでも当然のごとく所轄官庁の指示指導に従い、法令に基づいた社会保険等にも加入し、国民の義務である納税も正しく果たしてまいりました。
今般の新型コロナウイルス感染症の全国的な流行により、外出自粛が要請されると同時に、レジャーホテルの売上も激減しております。
従業員の生活を守るよう、厚生労働省の雇用関係助成金のうち、特に雇用調整助成金の特例措置及び小学校の臨時休校に伴う保護者の休暇取得支援の活用を推進しておりますが、一部都道府県の見解ではレジャーホテル業従事者は支給要件に該当しないといった不合理かつ差別的な取り扱いが多く見受けられます。
このままではレジャーホテル業従事者約14万人にも及ぶ多くの労働者を解雇せざるを得ず、助成金趣旨である失業の予防や、ひいては労働者の生活を守るという雇用保険法の目的に反します。

全国一律、受給要件に該当し申請可能としてお取扱いいただくように、以上の通り陳情いたしました。

2、新型コロナウイルス感染症特別貸付に関する陳情について

今般の新型コロナウイルス感染症の流行により旅館・ホテル業界は大打撃を受けており、特別貸付を必要としているにもかかわらず、旅館・ホテル業者のうちレジャーホテル業者のみがその対象から事実上除外されております。
従前から、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律が定める基準とは異なる基準を用いて、融資の対象から全てのレジャーホテル業者を事実上除外されてきました。
今般の新型コロナウイルス感染症の全国的な流行により、外出自粛が要請されると同時に、レジャーホテルの売上も激減し、大変厳しい経営環境におかれております。このままでは1兆円産業ともいわれるレジャーホテル業界に携わる従業員の解雇や、取引先との契約解除など、業界周辺関係者の停頓も避けられません。
レジャーホテル業者はすべて国が定める旅館業法に基づく許可を取得して旅館・ホテル営業を営む者であり、宿泊予約サイトを導入するなどしてオリンピックに向けた訪日外客の受入れにも積極的に取り組んでまいりました。
今後、より一層訪日外客の受入れを強化していくなかで、苦境に立つレジャーホテル業者の経営環境を整備していただきたくお願い申し上げます。

旅館業法に基づく許可を取得して旅館・ホテル営業を営むレジャーホテル業者に対して、他の旅館・ホテル業者と異なる差別的な取り扱いをすることなく、他の旅館・ホテル業者と同等の取り扱いをしていただくよう、以上の通り陳情いたしました。

新型コロナウィルス感染拡大への弊協会の活動状況について

日頃より会員の皆様におかれましては、弊協会の活動にご理解、ご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
新型コロナウィルス感染拡大の影響による売上の減少など多大なる被害を受けておられる会員様には心よりお見舞い申し上げます。

さて、弊協会としましては、今般の感染拡大に対する政府および都道府県が打ち出す各種政策がレジャーホテル業界へ広く行き渡っていない状況につきまして、下記のとおり活動しておりますことをご報告させて頂きます。

情報収集

厚生労働省および各県単位に①雇用調整助成金の特例措置②小学校の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援の取扱いについて要件・状況を確認しておりますが、対応は各都道府県で違いがあり、ある県では取扱い可能でも、他の県では取扱い不可の場合があるため、とりまとめて一律に報告できる状況になく、対応に苦慮しております。

議員を窓口とした各官庁への陳情

こうした状況をふまえ、レジャーホテル業界に対する差別的な取扱いを撤廃する為に4月6日に平沢代議士(協会顧問)・小倉代議士へ陳情して参りました。
早速代議士からは役所へのヒアリング、自民党コロナ対策関連対策本部での意見を述べるとの返事を頂きました。
今後も風営法関連営業が除外されることが無いように、更に代議士に働きかけを依頼します。

新型コロナウイルス感染症関連経営支援策・対応について

平素より当協会の活動にご理解およびご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
経済産業省より、新型コロナウイルス(COVID-19)による企業への影響を緩和し、企業を支援するための施策が公表されております。日々刻々と施策が打ち出されていますので、下記、経済産業省ホームページより最新情報を取得し、ご活用くださいますようお願い申し上げます。
なお、各自治体および4号営業または旅館業で対応が異なります。該当有無につきましてもご確認をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染症支援策
(経済産業省ホームページ)

また、各保健所等より宿泊施設への協力要請が通知されていることと存じます。ここで改めてご案内いたしますので、今一度ご確認ください。
日頃より皆様には感染拡大の防止に努めて頂いていることと存じますが、お客様が安心してご利用できるように、まずは経営者及び従業員の皆様が感染しないよう、対策についての理解を深め、感染防止行動を励行して頂きますようお願い申し上げます。

なお、各詳細は下記の資料をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症への対応について

「新型コロナウイルス感染症への対応について」
ダウンロード (PDF/127KB)


「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について」
ダウンロード (PDF/123KB)

新型コロナウイルス感染拡大に伴う事務局対応について[4/8更新]

平素より当協会の活動にご理解およびご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、緊急事態宣言が発令されたため、当協会では当初予定しておりました在宅勤務期間を下記の通り延長させていただくこととなりました。

期間:3月31日(火)~5月6日(水) ※土日祝日休み

期間中のお問い合わせにつきましては、下記の専用メールフォーム(お問合せ先)へご連絡いただきますよう、お願い申し上げます。

なお、期間は状況により変更する場合がございます。その際は当協会ホームページに改めて掲載させていただきます。

皆様へは大変ご迷惑をお掛け致しますが、ご理解ご了承の程お願い申し上げます。

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